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会則

一般社団法人 中川法人会青年部会会則

 

第1条

(名称及び事務局)一般社団法人中川法人会(以下本会という)青年部会と称し、事務局は本会事務局内に置く。

 

第2条

(目 的)本会の定款に定める目的に従って、法人会活動を推進すると共に、次代経営者の育成並びに会員相互の親睦を図ることをもって目的とする。

 

第3条

(事 業)青年部会は目標を達成するため、次の事業を行う。

  1. 組織を拡充し、体質の強化をはかり、積極的に本会活動を支援する。

  2. 経営、経理能力・税務知識の向上を図るため、講習会研修会を開催する。

  3. 会員企業の健全な発展を目指して講演会、懇談会を開催する。

  4. 会員相互の啓発を促進し、協調と連帯を深めるために各種事業を行う。

 

第4条

(会 員)青年部会の会員は、本会に加入している事業所に勤務する役員または社員で、青年部会の目的を正しく理解し、事業に積極的に参加協力する意思を持つ満20歳以上50歳未満のものとする。

 

第5条

(入会及び退会)青年部会の加入及び退会は所定の手続きにより役員会の承認を得なければならない。

 

第6条

(役 員)青年部会に次の役員を置く。

       理事30名以内  うち  部会長 1名   副部会長 5名以内   会計 1名

       監事 4名以内

 

第7条

(役員の選任)

  1. 理事及び監事は総会において会員の中から選任し、本会の承認を得るものとする。

     部会長、副部会長、会計は理事の互選とする。

  2. 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

  3. 役員の任期中においては第4条の規定に関わらず会員とみなす。

 

第8条

(役員の職務)

  1. 部会長は、青年部会を代表し、部会を統括する。

  2. 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときには、その職務を代行する。

  3. 理事は、部会長の指揮をうけ、業務を分業する。

  4. 会計は、青年部会の会計を経理する。

  5. 監事は、青年部会の業務及びに経理を監査する。

  6. 部会長は、本会の理事となる。

 

第9条

(顧問・相談役)

  1. 青年部会に顧問及び相談役を置くことができる。

  2. 顧問及び相談役は、部会長が役員会にはかり委嘱する。

  3. 顧問及び相談役の任期は、役員の任期に準ずる。

 

第10条

(委員会)第3条に規定する青年部会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。

 

第11条

(会 議)青年部会の会議は、総会及び役員会とし、部会長がこれを召集し、会議の議長となる。

 

第12条

(総 会)総会は定時総会及び臨時総会とし、いずれも全会員をもって組織する。

  1. 総会は部会長がこれをもって召集し、その議長となる。

  2. 会員は委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。

     この場合、委任した会員は出席したものとみなす。

  3. 総会は会員の過半数の出席により成立する。

  4. 総会の議決は、本会則及び特段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数をもって決する。

     ただし可否同数の場合は議長の決せるところによる。

  5. 総会における付議事項は次の通りとする。

      (1)理事及び監事の選出

      (2)会則の制定及び変更

      (3)事業報告及び事業計画

      (4)その他部会長が必要と認めた事項

 

第13条

(経 費)青年部会の経費は、別に定める会費及び本会補助金をもってこれに充てる。ただし、必要があるときは,臨時会費を徴収することができる。

 

第14条

(収支予算、収支決算等)青年部会の収支予算及び収支決算は、事業計画及び事業報告と共に、本会の承認を受けるものとする。

 

第15条

(事業年度)青年部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

付則

(1)この会則の改廃は、総会で決議し、本会の同意を得るものとする。

(2)この会則に定められていない事項については、本会の定款を準用する。

(3)この会則は、平成9年4月19日より施行する。

(4)この会則は、平成23年4月28日より施行する。

 

 

一般社団法人 中川法人会青年部会会費規定

 

第1条

(目 的)この規定は、一般社団法人中川法人会青年部会(以下「青年部会」という)の会則第13条の規定に基づき、本会の会費の収納に関し必要な事項を定めるものとする。

 

第2条

(会 費)青年部会の会費年額は¥12,000とする。

 

第3条

(会費の使途)前条の会費は、青年部会の会則第13条の規定にある通り、青年部会の経費(事業及び管理運営にかかわる費用)に充てる。

 

第4条

(会費の納期)

  1. 会費の納期は年1回とし、請求月内に納入しなければならない。

  2. 会費の納入方法は、原則として金融機関を利用して指定の口座に振り込む。

 

第5条

(入会初年度の会費)新規に入会した会員の当該事業年度の会費は徴収しない。

 

第6条

(会費の滞納)会員が会費を滞納している場合、当該年度に9月と2月に文章により催告し、催告に応じない時は会員資格を喪失する。

 

第7条

(その他)この規定に定めのない事項については、理事会の決議を経て取り扱うものとする。

 

付則

(1)この規定は、令和4年4月1日より施行する。

 

 

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