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公益社団法人 山鹿法人会定款

第1 章 総則

(名 称)
第 1 条 この法人は、公益社団法人山鹿法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 本会の事務所は、熊本県山鹿市に置く。
 

 第2章 目的及び事業

 (目 的)
第 3 条 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、適正公平な申告納税制度の確立を図りもって税務行政の円滑な執行に寄与するとともに地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 税務知識の普及を目的とする事業
(2) 納税意識の高揚を目的とする事業
(3) 税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(4) 地域企業の健全な発展に資する事業
(5) 地域社会への貢献等を目的をする事業
(6) 会員の交流に資するための事業

(7)会員の福利厚生等に資する事業

(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3 章 会 員

(資格)
第5条 本会に次の会員を置く
 (1)正会員 熊本県に所在する法人で、本会の目的及び事業に賛同して入会したもの
 (2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した者
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という)に規定する社員とする。
(入会)
第6条 本会の正会員また賛助会員になろうとする者は、りじかいの定めるところにより申込みをし入会することができる。
この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
(資格のそう失)
第8 条 会員は、次の各号の一つに該当する場合には、その資格を失う。
(1) 退会
(2) 解散又は事業所の閉鎖
(3) 除名
(退 会)
第9 条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により任意に退会すること
ができる。
(除 名)
第10 条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の決議により除名する
ことができる。
(1) 会員としての義務の履行を怠ったとき
(2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、その会員に総会において
弁明の機会を与えなければならない。
(会費及び入会金)
第11 条 会費及び入会金は、総会の決議を経て別に定めるところにより、納入する
ものとする。
2 帰納の会費及び入会金は原則として返還しない。
(会員の名簿)
第12 条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に
常置するものとする。
2 前項の会員名簿は、会員に異動が生じた都度、これを訂正するものとする。

 

第4章 役員

(役員の種類)
第13 条 本会に次の役員を置く。
理 事 26 名以上31 名以内
うち 会 長 1 名
副会長 2 名以上6 名以内
専務理事 1 名
監 事 2 名
(役員の選任)
第14 条 理事(専務理事を除く。)及び監事は、総会ににおいて会員の代表者その他
の役職員うちからこれを選任する。但し、4 名以内は会員外より選任するこ
とができる。
2 会長及び副会長は、理事の互選によりこれを選任する。
3 専務理事は、会長の推薦により、役員会の承認を経て会長が委嘱する。
(役員の職務)
第15 条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた
順位によりその職務を代行する。
3 専務理事は、正副会長を補佐し、正副会長に事故あるときはその職務を代
行する。
4 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。
5 監事は、民法第59 条の職務を行う。
(役員の任期)
第16 条 役員の任期は2 年とし再任を妨げない。
2 増員または補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、
それぞれ現任者または前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、そ
の職務を行うものとする。
(役員の解任)
第17 条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10 条第1
項各号に類する事実あったときは、総会の決議により、その役員を解任する
ことができる。
(役員の報酬)
第18 条 専従役員は有給とし、その他の役員は原則として無報酬とする。

 

第5 章 顧問、相談役委員及び職員

(顧問、相談役)
第19 条 本会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問
に応ずる。
(委員会)
第20 条 第4 条に規定する本会の業務を分担するため、委員会を設けることができ
る。
2 委員会は、委員長および委員をもって構成する。
3 委員は、役員会の推薦により、会員の代表者その他役職員のうちから会長
がこれを委嘱する。
(職員)
第21 条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には、職員若干名を置き、役員会に諮り会長がこれを任免する。
3 職員は、原則として有給とする。
(規則の制定)
第22 条 委員会及び事務局の運営に関する規定は、役員会の決議を経て、会長が
別に定める。

 

第6 章 会 議

(会議の種類)
第23 条 会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを召集する。
(総会)
第24 条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織す
る。
(総会の開催および招集)
第25 条 通常総会は、毎年1 回、事業年度終了後2 か月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数の5 分の1 以上、若
しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
4 総会は、開催の日から少なくとも5 日前に、会議の目的たる事項、日時及
び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認
めたときは、便宜の方法をもってこれを代えることができる。
(会員の表決権)
第26 条 会員は、各1 個の表決権を有する。
2 会員は前項の表決権を行使するため、総会に各1 名の代表者を出席させる。
3 会員は、委任状をもって総会における表決権の行使を 他の出席会員に委
任することができる。この場合委任した会員は、出席したものとみなす。
(総会の議事)
第27 条 総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の
過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の付議事項)
第28 条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業報告及び事業計画
(2) 決算及び収入支出予算
(3) 役員会において、総会に付議すべきことを決議した事項
(4) その他会長が必要と認めて付議した事項
(役員会)
第29 条 役員会は、会長、副会長、専務理事及び理事をもって組織し、本会の会務
を執行する。
2 監事、顧問及び相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。
(役員会の開催及び招集)
第30 条 役員会は、会長が必要と認めたとき開催する。
2 役員会の招集については、第25 条第3 項(総会の招集)の規定を準用する。
(役員会の議事)
第31 条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長
の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第32 条 役員会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会に提出すべき事項
(2) 定款の変更に関する事項
(3) 総会において役員会に委任された事項
(4) その他会務の運営に関して会長が必要と認めた事項
(会議の議長)
第33 条 すべての会議の議長は、会長をもってこれに充てる。

 

第7 章 資産及び会計

(資産の構成)
第34 条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
(1) 設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産
(2) 会費及び入会金
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) 寄付金
(6) その他の収入
(資産の管理)
第35 条 本会の資産は、役員会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを
管理する。
(資産の区分)
第36 条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2 種類に区分する。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来
基本財産に組み入れられる資産とする。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用の制限)
第37 条 基本財産は、これを処分し、又は抵当権その他の物件のために供してはな
らない。
2 事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、
総会の決議を経てその一部に限り処分することができる。
(経 費)
第38 条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(収支予算収支決算等)
第39 条 本会の収入支出予算及び決算は、事業計画および事業報告とともに総会の
承認を受けなければならない。
2 前項の収入支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経なけれ
ばならない。
(剰余金の処分)
第40 条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経
て、その全部若しくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌年度に繰り越すも
のとする。
(事業年度)
第41 条 本会の始業年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。

 

第8 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42 条 この定款は、総会の決議を経、かつ、熊本国税局長の許可を受けなければ
これを変更することができない。
(解散)
第43 条 本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3 分の2 以上の決議
により解散することができる。
(残余財産の処分)
第44 条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、熊本国税局長
の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

 

第9 章 雑 則

 

(細則)
第45 条 この定款の施行に必要な細則は、役員会の決議をへて別に定める。

 

附則

1 この定款は、熊本国税局長の設立許可があった日から施行する。
2 従来の山鹿税務署管内法人会連合会、山鹿法人会及び植木町法人会に属した会員
及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
3 理事及び監事の任期は、設立初年度に限り、創立総会の日から次の通常総会の日
までとする。
4 本会の設立初年度の事業年度は、第41 条の規定にかかわらず、設立総会の日か
ら昭和63 年3 月31 日までとする。
5 本会の設立当初の役員は、別紙のとおりである。
6 定款の一部改正(第13 条)は、平成2 年11 月30 日から施行する。
7 定款の一部改正(第2 条)は、平成3 年9 月5 日から施行する。
8 定款の一部改正(第3 条、第4 条)は、平成5 年6 月23 日から施行する。
9 定款の一部改正第5 条(会員の資格)は、平成24 年6 月21 日から施行する。

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