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消費税インボイス制度の広報推進

令和4年12月14日、 木曽税務署内において。

 

木曽法人会は、令和5年10月1日から開始されるインボイス制度について、木曽郡内会員企業及び会員企業の取引業者へ事業者登録手続、インボイス発行業務について周知・広報を進めます【消費税インボイス制度周知・広報推進宣言書】を木曽税務署に提出しました。
消費税インボイス制度広報推進宣言(PDF)

 

 

 

 

会員企業の皆さん、インボイス登録の準備はお済ですか?令和5年3月末までに事業者登録をする必要がありますが、登録手続には日数がかかります。
インボイス発行事業者の登録をどうしたらよいのかわからない、手続きは終わっているけど、もう少し理解を深めたいなどある方は、まずは、お気軽にご相談ください。
木曽税務署では説明会も行っています。
(令和4年12月22日・令和5年1月12日・令和5年1月16日)

 

TEL 木曽法人会事務局 0264-22-4243
TEL 木曽税務署調査部門 0264-22-3254

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