特定民法法人への該当性について
平成21年2月3日
社団法人 松江法人会
総務省人事・恩給局
公務員高齢対策課 御中
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(報告)
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成 19 年法律第 108 号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号。以下「改正国公法」という。)第 106 条の 24 第 1 項第 4 号及び改正法附則第 12 条並びに独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 54 条の 2 第 1 項において準用する改正 国公法 106 条の 24 第 1 項第 4 号及び改正法附則第 10 条において準用する改正法附則第 12 条、職員の退職管理に関する政令(平成 20 年政令第 389 号)第 32 条及び附則第 4 条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成 20 年政令第 390 号)第 18 条及び附則第 3 条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成 20 年内閣府令第 83 号)第 9 条及び附則第 3 条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成 20 年内閣府令第 84 号)第 8 条及び附則第 3 条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨報告いたします。
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