第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人気仙沼法人会と称する。
(事務所)
第2条 この法人の主たる事務所は宮城県気仙沼市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公正な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(2)税務知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業
(3)企業経営の安定化を目的した種々のセミナーの開催事業及び経営支援事業
(4)地域社会への貢献を目的とする事業
(5)会員相互の情報交換並びに交流に関する事業
(6)加入促進に関する事業
(7)企業及び従業員の福利厚生を支援する事業
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
前項の事業については、おもに気仙沼税務署管内を中心とし、宮城県内において行うものとする。
第3章 会員
(会員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 気仙沼税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、この法人の目的及び事業に賛同して入会した者とする。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した者
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 この法人に入会しようとする者は、理事会において別に定める所定の申込手続きにより入会することができる。
(会員の権利義務)
第7条 会員はこの法人の事業活動につき、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。
(1)正当な理由がなく会費を3年以上滞納したとき。
(2)退会
(3)解散又は事業所の閉鎖
(4)死亡(個人が賛助会員の場合)
(5)除名
(退会)
第9条 この法人を退会しようとする者は、理事会において別に定める所定の退会手続きにより退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の決議により除名することができる。
(1)会員としての義務の履行を怠ったとき。
(2) この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為があったとき。
2 前項の規程により会員を除名しようとする場合には、その会員に対して総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会費)
第11条 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
(会員の名簿)
第12条 この法人は、理事会において別に定める様式により会員名簿を作成し、主たる事務所に据え置くものとする。
2 前項の会員名簿は、会員に異動を生じた都度、これを訂正するものとする。
第4章 総会
(種類及び構成)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び幹事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催)
第15条 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて随時開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づきこの定款の第22条に規定する会長が招集する。
2 正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して会長に招集の請求があったときは、会長はその日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 正会員は、前項の議決権を行使するために総会に各1名の代表者を出席させる。
3 正会員は、委任状をもって、総会の議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。
(決議)
第19条 総会の議事は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総議決権の過半数を有する正会員が出席し、その過半数をもって決する。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなけれ ばならない。理事または監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数 の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した正会員のうちから選出した議事録署名人2名が署名又は記名押印しなければならない。
(社員総会運営規則)
第21条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。
第5章 役員等
(種類及び定数)
第22条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 25名以上30名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を筆頭副会長、6名以内を副会長とする。
3 理事のうち1名を専務理事とすることができる。
4 前項の会長と筆頭副会長を法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法上の業務執行理事とする。
(選任等)
第23条 理事及び監事は、総会の決議においてこれを選任する。
2 会長、副会長、及び専務理事は、理事会の決議に基づきこれを選定する。
3 監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添えて遅滞なく行政庁に届け出るものとする。
(理事の職務権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を総理する。
3 筆頭副会長は、会長を補佐する。
4 副会長は、会長を補佐する。
5 専務理事は、会長及び副会長を補佐して事務局を指揮監督しこの法人の常務を執行する。また、会長及び副会長に事故あるとき、または会長及び副会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
6 会長、筆頭副会長、副会長及び専務理事は毎事業年度ごとに4ヶ月を越える間隔で2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない
(監事の職務権限)
第25条 監事は理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することが出来る。
3 この他、監事に認められた法令上の権限を行使することが出来る。
(任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任は妨げない.
2 補欠のため選任された役員の任期は、前項の規程にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その権利義務を有する。
(解任)
第27条 この法人の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは総会の決議により、その役員を解任することができる。 ただし、監事を解任する場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第28条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前項の額については総会が別に定める役員の報酬等に関する規程による。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとするときは、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない
3 前2項の取引に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(取引の免除)
第30条 この法人は、法人法第111条第1項の役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(顧問及び相談役)
第31条 この法人に、任意の機関として、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において選任又は解任する。
3 顧問及び相談役は、この法人の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 顧問及び相談役は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることが できる。
第6章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置き、理事の全員をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べることが出来る。
3 顧問及び相談役は、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることが出来る。
(権限)
33条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の招集に関する事項の決定
(2)各種規則、規程並びに基準の制定変更及び廃止に関する事項
(3)この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(開催)
第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項を示して会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第25条の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は、監事が招集したとき。
(招集)
第35条 理事会は会長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び前条第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その日から5日以内に、前条第2号又は第4 号前段に該当する日から2週間以内に開催する理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長をもってこれに当たる。
(議決権)
第37条 理事は各1個の議決権を有する。
(決議)
第38条 理事会の議事は、この定款に別に定めるものを除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りでない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び出席した監事が署名又は記名押印しなければならない。
第7章 正副会長会
(構成)
第42条 正副会長会は、会長、副会長及び専務理事をもって構成する。
(権限)
第43条 正副会長会は、役員人事その他この法人の運営に関する重要事項について審議し、理事会に参考意見を表明する。
(運営)
第44条 正副会長会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。
第8章 委員会等
第45条 この法人の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決定により委員会を設けることができる。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長、副委員長及び委員は、理事会の決議に基づき会長がこれを委嘱する。
4 委員長、副委員長及び委員の任期は、2年とする。
5 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。
(部会)
第46条 この法人の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決定により次の部会を置くことができる。
(1)青年部会
(2)女性部会
(3)その他理事会の定める部会
2 前項に定める部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。
(支部)
第47条 この法人の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決定により支部を置くことができる。
2 前項に定める支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第49条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備調達の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 前項の書類については、毎事業年度開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類については毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に法令の定める期間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告書
(2)理事及び監事の名簿
(3)総会・理事会等の議事資料
(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(6)本項の帳簿及び書類等の備え付け並びに閲覧については、法令の定めによる。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受)
第51条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を受けなければならない。重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも同様とする。
(公益目的取得財産の算定)
第52条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定しなければならない。
第10章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第53条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の決議により変更することができる。ただし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項に規定する事項については、予め行政庁の認定を受けなければならない。
2 前項の変更を行った場合は遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第54条 この法人は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為を行うときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第55条 この法人は、法人法に規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の決議により解散することができる。
(公益認定取消し等に伴う贈与)
第56条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、公益認定取消しの日又は合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第57条 この法人が解散等により清算時に有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 事務局等
(事務局)
第58条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の承認を得て会長がこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営等に関して必要な事項は、理事会において別に定める。
(公告)
第59条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は官報に掲載する方法による。
第12章 補則
(細則)
第60条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会において、別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める公益法人の設立の登記日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、次のとおりとする。
足利健一郎 斎藤克紀
3 この法人の最初の業務執行理事は、次のとおりとする。
高橋台蔵 小野寺正志 今野惣市 阿部 隆 沼倉正夫 春日敏春
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは第48条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
5 この定款は平成30年5月24日から施行する(第24条第6項追加)