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規約・内規

◆ 一般社団法人中川法人会女性部会規約

◆ 一般社団法人中川法人会女性部会役員等の定年(退任基準)に関する内規

◆ 一般社団法人中川法人会女性部会会費規定

 

 

一般社団法人中川法人会女性部会規約

 

第1条(名称及び事務局)

一般社団法人中川法人会(以下本会という)女性部会と称し、事務局は本会事務局内に置く。

 

第2条(目的及び事業)

本会の定款に定める目的に従って、法人会活動を推進すると共に、女性部会は、税務に関する理解を深め、経営の向上に資するため、研修会並びに会員相互の啓発と親睦を図るため、これに必要な事業を行い、併せて本会の事業に積極的に協力することを目的とする。

 

第3条(会 員)

1. 女性部会の部会員は、本会会員(賛助会員を含む)のうち、女性部会の目的及び事業に賛同する女性をも

   って構成する。

2. 女性部会会員として3年以上在籍した方が、所属会社が解散またはその他の理由で本会会員で無くなっ

   た場合でも、女性部会に継続会員として残ることが出来る。

   但し、書面にて提出後正副会議の承認を以って会員として認める。

   この時、年会費は一人金6,000円。その他の権利は会員と同格とする。

 

第4条(入会及び退会)

女性部会への加入及び退会は所定の手続きによるものとする。

 

第5条(役 員)

女性部会に次の役員を置く。

       幹事30名以内  うち  部会長 1名   副部会長 4名以内

       監事 2名以内

 

第6条(役員の選任)

1. 幹事及び監事は、部会長が女性部会会員の中から選任・推薦し、総会において承認を得た後、2年間の

   任期で委嘱する。

   またこれらは本会の承認も得るものとする。

2. 部会長は幹事の互選による。

   但し、副部会長は部会長が推薦・委嘱する。

 

第7条(役員の職務)

1. 部会長は女性部会を代表し、女性部会を統括する。

2. 副部会長は部会長を補佐し部会長事故あるときは共同してその職務を代行する。

   なお、副部会長の内1名を筆頭副部会長とする。

3. 監事は女性部会の業務及び経理を監査する。

4. 幹事は、部会長の指揮を受け、業務を分掌する。

5. 部会長は副部会長1~2名とともに本会の理事となる。

6. 相談役は、部会長を補佐し必要に応じて正副会議及び幹事会に出席する。

 

第8条(役員の任期)

役員の任期は、本会理事の任期に準ずるものとする。部会長については、再任を妨げない。

 

第9条(名誉特別顧問・特別顧問・顧問・相談役)

1. 女性部会に名誉特別顧問・特別顧問・顧問・相談役を置くことができる。

2. 名誉特別顧問・特別顧問・顧問・相談役は部会長が役員会(幹事会)にはかり、賛同を得た後、委嘱す

   る。

3. 顧問・相談役の任期は役員(幹事)の任期に準ずる。

 

第10条(委員会)

第2条に規定する女性部会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。

 

第11条(会 議)

総会及び役員会(幹事会)は部会長が召集し、会議の議長となる。

 

第12条(総 会)

総会は通常総会及び臨時総会とし、いずれも全会員をもって組織する。

 1. 総会は部会長がこれを招集し、その議長となる。

 2. 会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席会員に委任することができる。

    この場合、委任した会員は出席したものとみなす。

 3. 総会は会員の過半数の出席により成立する。

 4. 総会の議決は、本会則及び特段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数をもって決する。

    但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 5. 総会における付議事項は次のとおりとする。

      (1)幹事及び監事の選出

      (2)規約の制定及び変更

      (3)事業報告及び事業計画

      (4)その他部会長が必要と認めた事項

 6. 感染症拡散防止の観点や緊急事態宣言など、不測の事態により、会場での開催が困難な場合は、正

    副会議並びに幹事会の承認を得た場合に限り、延期もしくは書面での開催を可とする。

 

第13条(経 費)

女性部会の経費は会費(年5,000円)及び本会の助成金をもってこれにあてる。

但し、必要がある時は臨時会費を徴収することができる。

 

第14条(収支予算、収支決算等)

女性部会の収支予算及び収支決算は、事業計画及び事業報告と共に、本会の承認を受けるものとする。

 

第15条(事業年度)

事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第16条(その他)

会員の訃報に関しては、会からは幹事会(役員会)メンバーのみFAXにて連絡をする。

但し、その他 知人・友人に関してはそれぞれの判断により各自で連絡をする。

 

付則

1. この規約の改廃は、総会で決議し、本会の同意を得るものとする。

2. この規約に定められていない事項については、本会の定款を準用する。

規約の制定・・・昭和57年6月22日

規約の改定・・・昭和59年6月19日

規約の改定・・・昭和61年6月19日

規約の改定・・・平成06年4月15日

規約の改定・・・平成09年4月09日

規約の改定・・・平成11年4月13日

規約の改定・・・平成17年4月12日

規約の改定・・・平成18年4月18日

規約の改定・・・平成19年4月17日

規約の改定・・・平成22年4月13日

規約の改定・・・平成25年4月16日

規約の改定・・・平成27年4月14日

規約の改定・・・平成29年4月13日

規約の改定・・・平成31年4月11日

規約の改定・・・令和02年4月14日

 

 

一般社団法人中川法人会女性部会役員等の定年(退任基準)に関する内規

 

第1条

この内規は、一般社団法人中川法人会女性部会の幹事・監事・顧問・相談役(以下「役員等」という)の定年(退任基準)について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

第2条

役員等については、定年(退任基準)を設けないものとする。

但し、部会長及び副部会長の内2名については定年(退任基準)年齢を満75歳とする。(本会及び県連役員退任基準年齢に合わせるため)

 

第3条

役員等の定年(退任基準)年齢の判定日は、役員改選が行われる年の3月31日とする。

 

第4条

役員等が任期中に第2条に定める定年(退任基準)年齢に達した場合は、その任期満了まで在任するものとする。

 

付則

内規の制定・・・平成09年03月03日

内規の改定・・・平成16年11月04日

内規の改定・・・平成22年02月24日

内規の改定・・・平成25年04月16日

内規の改定・・・平成30年04月16日

内規の改定・・・令和02年04月14日

 

 

一般社団法人中川法人会女性部会会費規定

 

第1条(目的)

この規定は、一般社団法人中川法人会女性部会(以下「女性部会」という)の会則第10条の規定に基づき、本会の会費の収納に関し必要な事項を定めるものとする。

 

第2条(会費)

女性部会の会費年額は¥5,000とする。

 

第3条(会費の使途)

前条の会費は、女性部会の会則第10条の規定にある通り、女性部会の経費(事業および管理運営に関わる費用)に充てる。

 

第4条(会費の納入)

1. 会費の納入は年1回とし、請求月内に納入しなければならない。

2. 会費の納入方法は、原則として金融機関を利用して指定の口座に振り込む。

 

第5条(会費の滞納)

会員が会費を滞納している場合は、当該年度の9月と2月に文書により催告し、催告に応じない時は会員資格を喪失する。

 

第6条(その他)

この規定に定めのない事項については、幹事会の決議を経て取り扱うものとする。

 

付則

1. この規定は令和4年4月1日から施行する。

 

 

 

 

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