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玉名法人会定款

第1章 総 則

( 名 称 )
第1条  この法人は、社団法人玉名法人会(以下「本会」という。)と称する。

( 事務所 )
第2条  本会の事務所は、熊本県玉名市に置く。
2.  本会は、理事会の決議を経て必要の地に支部を置くことができる。
なお、支部の運営については別に定める。

第2章 目的及び事業

( 目 的 )
第3条  本会は税務当局との協調のもと、熊本県法人会(以下「県法連」という)
との緊密な連絡により、本会を 軸に各支部が税務知識の普及に努めると共に、
あわせてよき法人企業の団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の
確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑執行に寄与し、これを
通じて企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

( 事 業 )
第4条      本会は、前条の目的を達成するため、つぎの各号に掲げる事業を行う。
(1) 納税知識の普及と納税意識の高揚に資する各種の事業
(2) 税制及び税法に関する調査研究並びに意見具申
(3) 法人会会員の役職員の研鑽等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業
(4) 地域社会への貢献等、社会の発展に資する各種の事業
(5) 各支部の発展に必要な支援及び指導
(6) 機関紙並びに税務・経営関係各種資料の発行及び配付
(7) 関係諸官庁並びに友誼団体との協調
(8) 県法連並びに県内各法人会との相互連携
(9) その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章  会 員

(会員の資格)
第5条   本会の会員たる資格を有する者は、玉名税務署の管轄区域内に所在する
法人または法人の事業所で、本会の目的及び事業に賛同する者とする。

(資格の取得)
第6条  本会の会員になろうとするものは、所定の申込み手続きにより任意に入会することができる。
(会員の権利義務) 第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するととも
に、この定款および総会の決議に従う義務を負うものとする。

(資格の喪失)
第8条  会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
(1)退  会
(2)解散または事業所の閉鎖
(3)除  名

(退 会)
第9条  本会を退会しようとするものは、所定の退会手続きにより任意に退会す
ることができる。

(除 名)
第10条  会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名す
ることができる。
(1) 会員としての義務の履行を怠ったとき。
(2) 本会の名誉をき損し、または、本会の目的に反する行為があったとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会に
おいて弁明の機会を与えなければならない。

( 会 費 )
第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するも
のとする。
2.既納の会費は、原則として返還しない。

(会員名簿)
第12条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所
に常置するものとする。
2.前項の会員名簿は、会員に異動が生じたつど、これを訂正するものとする。

 第4章  役 員

(役員の種類)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)理 事  25名以上 30名以内
うち  会  長 1名  副会長 9名
(2)監 事  2名

(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において会員の代表者その他役職員のうちから
これを選任する。但し、3名以内は会員より選任することができる。
2.会長、副会長及び常任理事は、理事の互選により、これを選任する。
3. 専務理事を設ける場合は、会長の推薦により理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
4. 本会の青年部会長及び女性部会長は理事となる。

(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めら
れた順位によりその職務を代行する。
3.専務理事は、会長の命を受け、会務を統括する。
4.常任理事は、本会の常務を審議、処理する。
5.理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議・執行する。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、
それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行うものとする。

(役員の解任)
第17条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第
1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員
を解任することができる。

(役員の報酬)
第18条 役員は無報酬とする。但し専務理事についてはこの限りではない。
2.専務理事の報酬は、理事会の決議を経て別に定める。

第5章  顧問・相談役・参与・委員及び職員

(顧問・相談役・参与)
第19条 本会に、顧問・相談役及び参与若干名を置くことができる。
2.顧問・相談役及び参与は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3.顧問・相談役及び参与は、本会の業務運営上の重要な事項について、
会長の諮問に応ずる。

(委員会及び青年部会並びに女性部会)
第20条 第4条に規定する本会の事業を遂行するため、委員会及び青年部会並び
に女性部会(以下部会)を設けることができる。
2.委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3.委員は、理事会の推薦により、会員の代表者その他役職員のうちから
会長がこれを委嘱する。
4.部会の役員は、部会長・副部会長・運営専務・各委員長・監事等をもって構成する。

( 職 員 )
第21条 本会の事務を処理するため、事務局を設けることができる。
2.事務局には職員若干名を置き、会長がこれを任免する。
3.職員は原則として有給とする。

(規則の制定)
第22条 委員会及び事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て、会長が
別に決める。

第6章  会 議

(会議の種類)
第23条 会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。

( 総 会 )
第24条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の開催及び招集)
第25条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員数の5分の1以上若し
くは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3.総会は、開催の日から少なくとも5日前に、会議の目的たる事項、日時
及び場所を記載した文章を発して招集する。ただし会長がやむを得ないと
認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。

(会員の表決権)
第26条 会員は、各1個の表決権を有する。
2.会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させ
る。
3.会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に
委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。

(総会の議事)
第27条 総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員
の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の付議事項)
第28条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業報告及び事業計画
(2) 決算及び収入支出予算
(3) 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
(4) その他会長が必要と認めて付議した事項

(役員会)
第29条 役員会は、理事会及び常任理事会とする。
2.理事会は、理事の会員をもって構成し、常任理事会は、会長、副会長
常任理事、委員会の委員長をもって構成する。
3.監事・顧問・相談役及び参与は、理事会に出席し、意見を述べることが
できる。

(役員会の開催及び招集)
第30条 役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
2.役員会の招集については、第25条第3項の規定を準用する。

(役員会の議事)
第31条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2.役員会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長
の決するところによる。

(役員会の付議事項)
第32条 役員会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議す
る。
(1) 総会に提出すべき議案
(2) 定款の変更に関する議案
(3) 総会において役員会に委任された事項
(4) その他、会務の運営に関して会長が必要と認めた事項

(会議の議長)
第33条 すべての会議の議長は、会長または会長が指名したものをもってこれに
あてる。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第34条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
(1) 設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産
(2) 会 費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) 寄付金品
(6) その他の収入

(資産の管理)
第35条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長が
これを管理する。

(資産の区分)
第36条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2.基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来
基本財産に組み入れられる資産とする。
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の使用の制限)
第37条 基本財産は、これを処分し又は抵当権その他物件のために供してはなら
ない。
2.事業の遂行上やむを得ない時由があるときは、前項の規定にかかわらず、
総会の決議を経てその一部にかぎりこれを処分することができる。

( 経 費 )
第38条 本会の経費は、運用財産を持ってこれにあてる。

(収支予算、収支決算等)
第39条 本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告と共に、総会の
承認を受けなければならない。
2.前項の収入支出決算については、財産目録を附して監事の監査を経なけ
ればならない。

(剰余金の処分)
第40条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を
経て、その全部若しくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議を経、かつ、熊本国税局長の許可を受けなけれ
ば、これを変更することができない。

( 解 散 )
第43条 本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決
議により解散することができる。

(残余財産の処分)
第44条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、熊本国税局                                         の許可を経て本会と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。

第9章 雑 則

( 細 則 )
第45条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

附  則 1.この定款は、熊本国税局長の設立許可があった日から施行する。
2.従来、玉名・荒尾地区法人会連合会、玉名法人会、荒尾法人会、南関町法人会
及び長洲町法人会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
3.理事及び監事の任期は、設立初年度にかぎり創立総会の日から、次の通常総会
の日までとする。
4.本会の設立当初の役員は、創立総会において選任する。                                                    昭和63年5月10日

改 定  定款第13条(役員の種類)、第14条第3項(役員の選任)
第15条第3項並びに第4項(役員の職務)
第18条第1項並びに第2項(役員の報酬)
平成 元年7月20日

改 定  定款第3条(目的)、第4条(事業)
第20条(委員会及び青年部会並びに婦人部会)
平成 5年5月11日

改 定  定款第14条(役員の選任)、第15条(役員の職務)
第29条(役員会)
平成 9年5月16日

(実施の時期) 第14条(役員の選任)、第15条(役員の職務)
第29条(役員会)の改定規定は平成9年5月16日より実施する。

改 定  定款第4条(事業)、第13条(役員の種類)、第14条(役員の選任)
第20条(委員会及び青年部会並びに女性部会)、第23条(会議の種類)
第29条(役員会)、第44条(残余財産の処分)
平成18年5月19日

(実施の時期) 第4条(事業)、第13条(役員の種類)、第14条(役員の選任)
第20条(委員会及び青年部会並びに女性部会)、
第23条(会議の種類)、第29条(役員会)、第44条(残余財産の処分)
の改定規定は平成18年5月19日より実施する。

 

 

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