個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)の方が、
個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、給与から個人住民税
(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、従業員の所在地の市町村に納入していた
だく制度です。地方税第321条の4および各市町村の条例により、給与を支払う事業者
で所得税の源泉徴収の義務のある方は、特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収を
行っていただくこととなっています。
従業員には、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等すべて含みます。
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