公益社団法人上尾法人会
令和4年度税制改正において、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。詳しくは、添付の文章を是非クリックしてご覧ください
国税局からのお知らせ 帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する依頼.pdf
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