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委員会と部会

1.委員会の分掌事項

(総務委員会) 総務委員会においては次の事項を分掌する。
  (1)諸規程の作成に関すること。
  (2)主要な行事の開催に関すること。
  (3)社会貢献活動に関すること。
  (4)他の委員会の所掌に属せざること。

 

(組織委員会) 組織委員会においては次の事項を分掌する。
  (1)会員増強活動の企画・実施に関すること。
  (2)組織強化活動の企画・実施に関すること。

 

(税制委員会) 税制委員会においては次の事項を分掌する。
  (1)税制改正要望に関すること。
  (2)税制および税務行政に対する陳情に関すること。
  (3)商法等改正問題に関すること。

(広報委員会) 広報委員会においては次の事項を分掌する。
  (1)広報活動の企画・実施に関すること。
  (2)会報誌の編集企画および発行に関すること。

(研修委員会) 研修委員会においては次の事項を分掌する。

  (1)研修活動の企画・実施に関すること。

(厚生委員会) 厚生委員会においては次の事項を分掌する。
  (1)会員に対する福利厚生事業の企画・実施に関すること。

 

 2.青年部会の事業

  (1)部会員相互の研鑽と親睦のための事業
  (2)本会事業への協力、連携
  (3)全法連青年部会連絡協議会、県法連青年部会連絡協議会との連携
  (4)租税教育活動への取り組み(租税教室)
  (5)その他、部会の目的達成のために必要な事業

 

3.女性部会の事業

  (1)部会員相互の研鑽と親睦のための事業
  (2)本会事業への協力、連携
  (3)全法連女性部会連絡協議会、県法連女性部会連絡協議会との連携
  (4)租税教育活動への取り組み(絵はがきコンクール)
  (5)その他、部会の目的達成のために必要な事業

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