ページ内を移動するためのリンクです。
ここからメインコンテンツです

菊池法人会定款

第1章  総   則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人菊池法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を熊本県菊池市に置く。

 

第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、税務知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制、税務に関する提言を行い、適正、公平な申告納税制度の確立を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)税務知識の普及を目的とする事業
(2)納税意識の高揚を目的とする事業
(3)税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(4)地域企業の健全な発展に資する事業
(5)地域社会への貢献等を目的とする事業
(6)会員の交流に資する事業
(7)会員の福利厚生等に資する事業
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業)

 

第3章  会   員

(資 格)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員 菊池税務署管内に所在する法人で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者。
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した者。
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律
48号。)(以下「一般法人法」という。)に規定する社員とする。
(入 会)
第6条 本会の正会員又は、賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、入会することができる
(会 費)
第7条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2 既納の会費は原則としてこれを返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1)退会
(2)当該法人の解散
(3)死亡
(4)除名
(5)正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき
(6)総正会員の同意があったとき
(退 会)
第9条 本会を退会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより退会手続きを行い、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会名誉を棄損し、又は目的に反する行為があったとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2  前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対して総会の一週間前までにその旨を通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。

 

第 4 章   総    会

(種類及び構成)
第11条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって組織する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人の社員総会とし、通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項を決議する。
(1)  会員の除名
(2)  理事及び監事の選任又は解任
(3)  理事及び監事の報酬等の額
(4)  役員の報酬等及び費用に関する規程
(5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)  定款の変更
(7)  解散及び残余財産の処分
(8)  基本財産の処分の承認
(9)  その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催及び招集)
第13条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて随時開催する。
2 総会は、開催の日から少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項、日時及び開催場所を記載した文書を発して会長がこれを招集する。
3 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由
を請求することができる。
(議 長)
第14条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(正会員の議決権)
第15条 正会員は、各1個の議決権を有する。
2 正会員は、前項の議決権を行使するための総会に各1名の代表者を出席させなければならない。
3 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任す
ることができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。
(決 議)
第16条 総会の決議は、議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は正会員総数の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上の
多数をもって決する。
(1)  会員の除名
(2)  監事の解任
(3)  定款の変更
(4)  解散
(5)  その他法令に定められた事項
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中か
ら得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第17条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。

 

第5章  役 員

(役員の設置)
第18条 本会に、次の役員を置く。
(1)理  事 25名以上30名以内
(2)監  事  1名以上 3名以内
2 理事の内1名を会長、4名以内を副会長とする。
3 専務理事は、会長が必要と認めるときは、理事の中から専務理事を指名することができる。
4 前項の会長をもって一般社団法人の代表理事とし、副会長をもって同法第19条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)
第19条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、
理事総数の3分の1をこえてはならない。監事について も同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他それに準ずる相互の密接な関係である者の合計数は理事、
総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して事務局を指揮監督するとともに、理事会において別に定めるところにより本会の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務並びに財産の状況を調査することが
できる。
3 理事が不正行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるときは、又は、法令若しくは定款に違反
する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。
4 前項の報告をするために必要ある時は、会長に理事会の招集を請求することができる。
5 前項の規定による請求の日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知
が発せらせない場合は、直接理事会を招集することができる。
(役員の任期)
第22条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常
総会の終結の時までとする。
3 理事又は監事については、再任を妨げない。
4 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに
辞任された者が就任するまで、理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の議決によってその役員を解任することができる。
(役員の報酬等及び費用に関する規程)
第24条 理事は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては総会において定める総額の範囲内で、総会が定める役員の報酬及び費用に関する規程により報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行なうために要する費用の支払をすることができる。その 額については総会が別
の定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。
(損害賠償責任の免除)
第25条 本会は、一般法人第111条第1項の役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、
理事会の決議によって、賠償金額から法令に定める最低 責任限度金額を控除して得た金額を限度として
免除することができる。

 

第6章   顧問及び相談役

(顧問及び相談役)
第26条 本会に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長委嘱する。任期は2年とする。
3 顧問及び相談役は、本会の業務の運営上の重要な事項について会長の諮問に応じる。
4 顧問及び相談役の報酬は無償とする。

 

 第7章   理 事 会

(構 成)
第27条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、理事全員をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めたときは意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役は、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる.
(権 限)
第28条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の職務を行なう。
(1)本会の業務の執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事の選定及び解職
(4)重要な使用人の選任及び解任
(招 集)
第29条 理事会は、会長が招集する
2 会長が欠けたとき又は会長に事故ある時は、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、決議に加わる
ことのできる理事会全員が当該議案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該
議案について異議を述べ たときを除く)は、その提案を可決する 理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印しなければならない。

 

第8章  委員会、部会及び支部

(委員会)
第33条 本会には、業務執行に必要な委員会を置くことができる。
2 前項に定める委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。
(部 会)
第34条 本会には、業務執行に必要な部会を置くことができる。
2 前項に定める部会の組織及び運営に関し、必要な事項は、理事会の決議により別に
定めるところによる。
(支 部)
第35条 本会には、業務執行に必要な支部を置くことができる。
2 前項に定める支部の組織及び運営に関し、必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによる。

 

第9章   資産及び会計

(基本財産)
第36条 本会の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、本会の基本財産とする。
2 前項の財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎年事業開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認をうけなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)役員の報酬等及び費用に関する規程
(4)運営組織及び事業活動の状況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産額の算定)
第40条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を」算定し、前条3項第4号の書類に記載するものとする。

 

第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消等に伴う贈与)
第43条 本会が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(そ
の権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取
得財産額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定取消しの日又は当
該合併の日から一箇月以内に総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律(平成18年法律第49号。)(以下[認定法]と言う。)第5条
第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第44条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条
第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第11章  公告の方法

(公 告)
第45条 本会の公告は電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による広告をすることができない場合は、官報による。

 

第12章   事務局

(事務局)
第46条 本会の事務を処理するために事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長、その他所要の職員を置く。
3 事務局長、その他重要な職員は、理事会の決議を経て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は理事会の決議により別に定めるところによる。

 

第13章   補  則

(細 則)
第47条 この定款に定める者のほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附  則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人認定 に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年 法律第50号) 第106条第1項に定める公益
法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は、次のとおりとする。
山内 彰雄
3 本会の最初の副会長は、次のとおりとする。
副会長  山下和貴、合志文夫、峯隆吉
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等に関する法律の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106号第1項 に定める特例民法法人の解
散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず 解散の登記の日の前日を事業
年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。
5 社団法人菊池法人会の定款は、附則第4号に規定する解散の登記の日に廃止する。
別表  基本財産(第36条関係)
財 産 種 別   場所・物量等
定期預金   400万円

 

ページトップに戻る