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熊本法人会定款

第1章 総  則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人熊本法人会(以下「本会」という)と称する。

(事務所)

第2条 本会は主たる事務所を、熊本県熊本市に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正、公正な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 税知識の普及を目的とする事業
(2) 納税意識の高揚を目的とする事業
(3)税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(4)地域企業の健全な発展に資する事業
(5)地域社会への貢献を目的とする事業
(6)会員の交流に資する事業
(7)会員の福利厚生等に資する事業
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、熊本県内において、熊本市及び上益城郡を中心として行うものとする。

 

第3章 会 員

 (資格)

第5条 本会に次の会員を置く。

(1)正会員 熊本市及び上益城郡に所在する法人で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した者

2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「法人法」という)に規定する社員とする。

(入会)

第6条 本会の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、入会することができる。

(会費)

第7条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。

2 既納の会費は原則としてこれを返還しない。

(退会)

第8条 会員は、理事会の定めるところにより退会手続きを行い、任意に退会することができる。

 (除名)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対し、総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。

(1)死亡したとき。
(2) 第7条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき。
(3)総正会員の同意があったとき。
(4) 当該会員が解散、又は事業所を閉鎖したとき。

 

第4章 総 会

(構成)

第11 条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって組織する。

2 前項の総会をもって法人法の社員総会とし、通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。

 (権限)

第12 条 総会は、次の事項を決議する。

(1)会員の除名
(2) 理事及び監事の選任または解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)役員の報酬等及び費用に関する規程
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)基本財産の処分の承認
(9) その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

 (開催)

第13条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて随時開催する。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

 (議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

2 正会員は、前項の議決権を行使するための総会に各1名の代表者を出席させなければならない。

3 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。

 (決議)

第17条 総会の決議は、議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上の多数をもって決する。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4) 基本財産の処分の承認
(5)解散
(6)その他法令に定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 (議事録)

第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び出席した理事の中から総会において選出された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。

 

第5章 役  員

(役員の設置)

第19条 本会に次の役員を置く。

(1)理事 70名以上110名以内
(2)監事 1名以上5名以内

2 理事のうち1名を会長、15名以内を副会長、1名以内を専務理事、15名以内を常任理事とする。

3 前項の会長をもって法人法の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)

第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。

3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

4 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他それに準ずる相互の密接な関係である者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して事務局を指揮監督するとともに、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

5 常任理事は、会長及び副会長の業務の執行の補佐をする。

6 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。 

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務並びに財産の状況を調査することができる。

3 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

4 前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。

5 前項の規定による請求の日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。

(役員の任期)

第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

2 理事又は監事については、再任を妨げない。

3 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事が、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第25条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては総会において定める総額の範囲内で、総会が別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程により報酬を支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。その額については総会が別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。

(損害賠償責任の免除)

第26条 本会は、法人法第111条第1項の役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償金額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として免除することができる。

 

第6章 顧問及び相談役

(顧問及び相談役)

第27条 本会に任意の機関として顧問及び相談役を若干名おくことができる。

 2 顧問及び相談役は理事会において選任又は解任する。
 3 顧問及び相談役の任期は、2年を限度とし、再任を妨げない。
 4 顧問及び相談役は、本会の業務の運営上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
 5 顧問及び相談役の報酬は、無償とする。

 

第7章 理事会

(構成)

第28条 本会に理事会を置く。       

2 理事会は、理事全員をもって構成する。

3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めたときは意見を述べなければならない。

4 第35条に定める支部の支部長のうち理事でない支部長、顧問及び相談役は、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

 (1) 本会の業務の執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職、顧問及び相談役の選任及び解任
(4)重要な使用人の選任及び解任

(招集)

第30条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる理事全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印しなければならない。

 

第8章 委員会、部会及び支部

(委員会)

第34条 本会には、本会の事業をするため、理事会の決定により任意の機関として、委員会を設けることができる。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(支部及び部会) 

第35条 本会の事業を推進するため、理事会の決定により任意の機関として、支部及び部会を設けることができる。

2 支部及び部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

第9章 資産及び会計

(基本財産)

第36条 本会の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、本会の基本財産とする。

2 前項の財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。

(事業年度)

第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第38条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。

(事業報告及び決算)

第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 役員の報酬等及び費用に関する規程
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第40条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第43条 本会が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)(以下「認定法」という)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第44条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第45条 本会の公告は電子公告による。

2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は官報による。

 

第12章 事務局

(事務局)

第46条 本会の事務を処理するため事務局を設ける。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 重要な職員は、理事会の決議を経て会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第13章 補 則

(細 則)

第47条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

  附 則

1 この定款は、認定法第25条第4項に定める新設合併により設立する法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の会長は、次に掲げる者とする。

    西銘 生治

3 本会の最初の副会長及び専務理事は、次に掲げる者とする。

    副会長   吉村 浩平、出田 信行、豊住 賢一、野田 三郎、梅元 昭宏、
    前田 進、吉弘 桂子、門垣 逸夫、松本 繁、大堂 友一郎、
    住永 金司、木下 顕、安武 洋一郎、楳木 寛丈、渕田 美恵子
    専務理事  野津 隆文

4 役員に関する措置

(1)定款第23条の規定に関わらず、最初の理事の任期は平成27年3月31日までの事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。

(2)定款第23条の規定に関わらず、最初の監事の任期は平成29年3月31日までの事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。

 

別表 基本財産(第36条関係)

財産種別

場所・物量等

定期預金

2,000万円

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