第1条 名 称
この法人は、社団法人熊本県法人会連合会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 事務所
本会の事務所は、熊本県熊本市に置く。
第3条 目 的
本会は、熊本国税局および熊本県内税務署との協調のもとに、熊本県内各法人会(以下「各法人会」という。)と緊密な連絡により、本会を中軸に各法人会が税務知識の普及に努めるとともに、あわせてよき法人企業の団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税制行政の円滑な執行に寄与し、これを通じて企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
第4条 事 業
本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)税務知識の普及と納税意識の高揚に資する各種の事業
(2)税制および税法に関する調査研究並びに意見具申
(3)法人会会員の役職員の研鋳等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業
(4)地域社会への貢献等、社会の健全な発展に資する各種の事業
(5)各法人会の発展に必要な支援及び指導
(6)機関紙並びに税務・経営関係各種資料の発行
(7)関係諸官庁並びに友誼団体との協調
(8)財団法人全国法人会総連合並びに各県法人会連合会との相互連携
(9)その他本会の目的達成に必要な事業
第5条 会員の資格
本会の会員たる資格を有する者は、熊本県内に事務所を有する法人会とする。
第6条 入 会
本会に入会するには、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を経なければならない。
第7条 会員の権利義務
会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に伴う義務を負うものとする。
第8条 資格の喪失
会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退 会
(2)解 散
(3)除 名
第9条 退 会
本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより任意に退会することができる。
第10条 除 名
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
(1)会員としての義務の履行を怠ったとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為があったとき
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、その会貞に総会において弁明の機会を与えなければならない。
第11条 会 費
会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は、原則として返還しない。
第12条 会員の名簿
本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2.前項の会員名簿は、会員に異動を生じたつど、これを訂正するものとする。
第13条 役員の種類
本会に次の役員を置く。
理事20名以上29名以下うち、会長1名、副会長11名、専務理事1名、常任理事4名、監事2名
第14条 役員の選任
役員(専務理事を除く。)は、総会において会員の役員のうちから選任する。選任の方法は、会員の役員のうちから選出された選考委員会において選任する。この場合において3名以内は会員の役員外から選出することができる。
2.会長、副会長及び常任理事は互選によりこれを選任する。
3.専務理事は、会長の推薦により理事会の承認を経て会長が委嘱する。
4.社団法人熊本県法人会連合会青年部会連絡協議会会長及び女性部会会長は理事となる。
第15条 役員の職務
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3.専務理事は、会長の命を受け会務を統括する。
4.常任理事は、本会の常務を審議、処理する。
5.理事は、総会の決議に従い本会の運営を協議、執行する。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。
第16条 役員の任期
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらずそれぞれ現任者または前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第17条 役員の解任
本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。
第18条 役員の報酬
役員は無報酬とする。ただし専務理事についてはこの限りでない。
2.専務理事の報酬は理事会の決議を経て別に定める。
第19条 顧問、相談役及び参与
本会に、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2.顧問、相談役及び参与は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3.顧問、相談役及び参与は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
第20条 委員会及び青年部会並びに女性部会連絡協議会
第4条に規定する本会の事業を遂行するため委員会及び青年部会並びに女性部会連絡協議会(以下「部会連絡協議会」という。)を設けることができる。
2.委員会は委員長及び委員をもって構成する。
3.部会連絡協議会は、会長、副会長、運営専務、事務局長及び監事をもって構成する。
第21条 事務局
本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2.事務局には、職員若干名を置き会長がこれを任免する。
3.職員は、原則として有給とする。
第22条 規則の制定
委員会及び事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第23条 会議の種類
会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
第24条 総 会
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第25条 総会の開催及び招集
通常総会は毎年1回事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2.臨時給会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数の5分の1以上、若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3.総会は、開催の日から少なくとも5日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。但し、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
第26条 会員の表決権
会員の表決権は、その総数を100個とし、これを会員にそれぞれ5個付与し、残余については、会貞の加入法人数により按分付与する。付与の細目については、別に定める。
2.会員は前項により付与された表決権を行使する者を、総会に出席させる。
3.会員は委任状をもって表決権の行使をほかの会員に委任することができる。
この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
第27条 総会の議事
総会は全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2.絵会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の表決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条 総会の付議事項
総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業報告及び事業計画
(2)決算及び収入支出予算
(3)理事会において、絵会に付議すべきことを決議した事項
(4)その他、会長が必要と認めて付議した事項
第29条 役員会
役員会は理事会及び常任理事会とする。
2.理事会は、理事の会員をもって構成し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
3.監事、顧問、相談役及び参与は、役員会に出席し、意見を延べることができる。
第30条 役員会の開催及び招集
役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
2.役員会の招集については、第25条第3項の規定を準用する。
第31条 役員会の議事
役員会は、その構成月の過半数が出席しなければ成立しない。
2.役員会の議事は、出席役貞の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第32条 役員会の付議事項
理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次に事項を決議する。
(1)絵会に付議すべき議案
(2)総会において理事会に委任された事項
(3)総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(4)その他会長が必要と認めた事項
2.常任理事会は、理事会にかわり、常務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は次の理事会に報告してその承認を得なければならない。
第33条 会議の議長
すべての会議の議長は、会長をもってこれに当てる。
第34条 資産の構成
本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
(1)設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産
(2)会費
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)寄附金品
(6)その他の収入
第35条 資産の管理
本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。
第36条 資産の区分
本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2.基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組入れられる財産とする。
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第37条 基本財産の使用の制限
基本財産は、これを処分し又は抵当権その他の物権のために供してはならない。
2.事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の会議を経てその一部に限りこれを処分することができる。
第38条 経 費
本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
第39条 収支予算収支決算等
本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに、総会の承認を受けなければならない。
2.前項の収入支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
第40条 事業年度
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第41条 定款の変更
この定款は、総会の決議を経、かつ、熊本国税局長の許可を受けなければ、これを変更することができない。
第42条 解 散
本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。
第43条 残余財産の処分
本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ熊本国税局長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。
第44条 細 則
この定款の施行に必要な細則は理事会の決議を経て別に定める。
1.この定款は、熊本国税局長の設立許可があった日から施行する。
2.従来、熊本県法人会連合会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
3.理事及び監事の任期は、設立初年度に限り創立総会の日から、次の通常総会日までとする。
4.本会の設立初年度の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、創立総会の日から昭和64年3月31日までとする。
5.本会の設立当初の役貞は別紙のとおりである。
6.第3条(目的)、第4条(事業)及び第20条委員会及び部会連絡協議会の改正規定は平成5年5月18日から実施する。
7.第13条(役員の種類)、第14条(役員の選任)及び第20条(委員会及び青年部会並びに女性部会連絡協議会)の改正規定は平成11年6月28日から実施する(平成11年6月28日 熊局法総第116号認可)。