公益社団法人 大館法人会定款
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は、公益社団法人大館法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所を秋田県大館市に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、租税・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 税知識の普及並びに納税意識の高揚を目的とする事業
(2) 税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(3) 地域企業の健全な発展に資する事業
(4) 地域社会への貢献を目的とする事業
(5) 会員の交流に資するための事業
(6) 会員の福利厚生等に資する事業
(7) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、秋田県内において、大館税務署管内を中心として行うものとする。
第 3 章 会 員
(法人の構成員)
第 5 条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員 大館税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者とする。
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所または個人
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員資格の取得)
第 6 条 本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会届により申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第 7 条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 会員がいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第 10 条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が解散・死亡、または事業所を閉鎖したとき
第 4 章 総 会
(構 成)
第 11条 総会は定時総会及び臨時総会とし、いずれもすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第 12条 総会は次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)会員の除名
(7)その他、法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 13条 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて随時開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第 15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第 17 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)定款の変更
(2)監事の解任
(3)会員の除名
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第 18 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第 5 章 役 員 等
(役員の設置)
第 19 条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 30名以上45名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、5名以内を副会長、17名以内を常任理事とし、1名を専務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、常任理事及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、常任理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第 21 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常任理事は、会長及び副会長の業務の執行を補佐する。
5 専務理事は、会長及び副会長を補佐して事務局を指揮監督し、本会の常務を統括する。
6 会長、副会長、常任理事及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める役員の報酬及び費用に関する規程により報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。その額については総会が別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程による。
(損害賠償責任の免除)
第26条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として免除することができる。
(顧問及び相談役)
第 27 条 本会に、任意の機関として、顧問及び相談役若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において選任又は解任する。
3 顧問及び相談役は、本会の業務執行上の重要な事項について、会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。
4 顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 顧問及び相談役は、無報酬とする。
第 6 章 理 事 会
(構 成)
第28条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、常任理事及び専務理事の選定及び解職
(招 集)
第30条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(運 営)
第33条 理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 正副会長会
(正副会長会)
第34条 本会の事業を推進するため、理事会の決議により任意の機関として、正副会長会を設けることができる。
2 正副会長会は、会長、副会長及び専務理事をもって構成する。
3 正副会長会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第8章 常任理事会
(常任理事会の構成)
第35条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事及び専務理事をもって構成する。
(権 限)
第36条 常任理事会は、本会の運営に関する事項のうち、理事会の決議により付議された事項について審議し、理事会に参考意見を表明する。
(運 営)
第37条 常任理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 委員会、部会及び支部
(委員会)
第 38条 本会の事業を推進するため、理事会の決定により任意の機関として、委員会を設けることができる。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(支部及び部会)
第 39 条 本会の事業を推進するため、理事会の決定により任意の機関として、支部及び部会を設けることができる。
2 支部及び部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第10章 事務局
(事務局)
第 40条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の議決を経て会長がこれを任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第 11 章 資産及び会計
(事業年度)
第 41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 42 条 本会の事業計画書、予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の縦覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 44条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第 12 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第 46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益方人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 48条 本会が清算をする場合のにおいて有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 13 章 公告の方法
(公告の方法)
第 49条 本会の公告は、秋田県において発行する北鹿新聞に掲載する方法による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は、虻川東雄、
副会長は佐藤祥二、伊藤公夫、乳井宏資、柳澤隆次、工藤保則、
常任理事は竹村雅行、小倉登美雄、緑川賢一、沓澤一英、明石満、米澤正悦、菅原訪順、高谷秀之、関 保、清水順義、佐藤博明、浅利滋、松岡晴樹、藤本忠、鈴木稔、
専務理事は佐藤政輝とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。